よくあるご質問

成年後見制度は、だれでも使えるのでしょうか?
成年後見制度は、精神的な障がいが原因で大切な書類を読んで内容を理解することが難かしく、契約など生活に必要な判断や手続き、 意思表示が困難な方で財産管理ができない方のための制度です。 判断力が有る方は、身体障がいや入院で財産管理ができなくても成年後見制度は利用できません。 自分でしっかり判断し、その結果を他人にきちんと伝えることができる方は、「財産管理委任契約」や「日常生活自立支援事業」など、 「契約」によって財産を管理する別の制度を使うことになります。
財産といえるようなものはなく、預貯金もほとんどありません。管理する財産が無いので、成年後見制度を使う必要は無いのでは?
成年後見人がご本人の為にする仕事は、財産管理と身上保護です。 財産の有る人も無い人も、水道代や電気代の支払い、病院を受診した時の医療費の支払い、介護サービスの利用契約や グループホームへの入所契約など、様々な場面で契約内容の確認やご本人にとって適切かどうかの判断、そして支払いが必要です。 財産が有るか無いかが制度利用が必要かどうかの判断基準ではありません。 ご本人が一人で様々な判断や手続きができるかどうかを見極めて、既に判断ができない状況にある方は、ご本人の暮らしを守るために、 早々に成年後見制度の利用を検討してください。
事故で車椅子生活になり、部屋の掃除や大きな買い物ができなくなりました。 成年後見人に週一回の部屋の掃除や買い物の手伝いをして欲しいので、制度利用の申し込みをしたいのですが?
成年後見人の仕事は、ご本人に代わって必要な手続きを行い、料金を支払う等の財産管理をすることです。 部屋の掃除や買い物の手伝いは後見人の仕事ではありません。 後見人はご本人が希望する週一回の部屋の掃除の為にヘルパー事業所を探し、ご本人の生活状況にあった事業所と ヘルパー契約を締結して料金を支払うことになります。 買い物のお手伝いについても、買い物支援事業所を探し必要な時に支援してもらえる仕組みを作ることが仕事です。
私は九州に住んでいます。北海道の中空知地域に住んでいる母の為に、中空知成年後見センターに後見人をお願いできますか?
ご本人の住んでいる町が中空知成年後見センターの活動エリア内であれば、ご相談を受けることができます。 お母様の判断力の状況によって、利用できる制度が異なりますので、まずはご相談ください。

判断力が既に衰えている場合  法定後見制度
判断力が十分にある場合    任意後見制度

成年後見制度を利用するためには、いつ何をすればよいのでしょうか?
ご本人の判断力がどの程度かによって、法定後見制度と任意後見制度どちらの制度が利用できるかが決まります。 ご本人の判断力が既に衰えてきているようであれば、法定後見の利用を検討し、家庭裁判所への申立が必要です。 ご本人の判断力が十分にあるのであれば、任意後見契約を締結し、将来判断力が衰えた時に任意後見人が活動を開始できる準備をします。 それぞれに手続きや準備すべき内容が異なりますので、詳しくは中空知成年後見センターにお問い合わせください。



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