成年後見制度には2種類あります
- ご本人に判断する力がない場合(判断力が衰えてから利用)
- 法定後見制度(後見>保佐>補助)
- 法定後見制度は判断能力の程度などご本人の事情に応じた3つに分かれています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
- 例えば、認知症になってしまった場合、日常生活においてお金の管理が正常にできないため、詐欺事件に巻き込まれて財産を騙し取られる危険があります。このような事態を防ぐ為にも制度があります。
- ご本人に判断する力がある場合(元気なうちに準備)
- 任意後見制度
- 判断能力が十分にある状況で、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選らんだ任意後見人に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について、代理権を与える契約を結んでおく制度です。判断力が衰えてきたら、後見人の活動を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選び、任意後見人と任意後見監督人によるご本人支援が始まります。
- 例えば、判断力が十分にある状況で、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に判断力が衰えた時にどんな暮らしをしたいか希望を伝えてよく話し合い、生活に必要な療養看護、財産管理事務に関する代理権を与える契約を結ぶことで、将来認知症等で判断力が衰えても、自分らしい暮らしを守ることができる制度です。
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